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財産を守る成年後見と,自己実現の任意後見

後見には,実は二種類あります。

平成12年に成年後見制度が設けられてからおよそ10年が経過しました。銀行などの本人確認徹底から,預貯金を下ろせなくなってはじめて成年後見人が必要になったり,ふとんの次々販売などの消費者被害を防ぐための成年後見制度がアナウンスされてきたりなど,少しずつ社会にこの制度が根付いてきたように思います。

今でこそ後見制度というものが,ある程度認知されてきたため,その手続もある程度円滑に進んで行くようになっては来ましたが,人の人生の終末を一手に担う後見制度の役割の大きさと複雑さは,我々専門家ですら,未だに試行錯誤の連続なのが現状です。

さて,その後見制度ですが,この中には全く種類の異なる制度が混在していると言っても過言ではありません。それは大きく分けて,裁判所が選任する成年後見と,自分が契約によって決める任意後見に分類することができます。

成年後見は本人保護の制度です。

成年後見人は,最終的には家庭裁判所から適任と思われる者が選任され就任するため,その具体的な選考基準までは明らかにはされていませんが,おそらく,親族間で紛争があったり,財産の多寡や,後見事務の中で複雑な法的判断が必要かどうかによって個別に選任されます。そのため,申立人の思い通りになるとは限らないのがこの制度です。

よくある相談で,親が認知症なのだけど不動産を売却したいので,代わりに成年後見人を選任して売却したい,というのがあります。こういった場合,その目的が本当に被後見人(親)の看護に必要なのかどうか,また居住用不動産なのかどうか,など様々な要素を検討して,はじめて売却が実現できるようになります。

このように,成年後見制度というのは,家庭裁判所の監督を受け,本人の代わりに行動する人ですから,自ずと財産保全と現状維持が中心になることになります。

保佐や補助といった,残存能力を活用する制度もこの中に含まれますが,いずれにせよ,裁判所の厳格な管理を経て,はじめて各種の契約ができるものだということを理解していただければと思います。

任意後見は老いに対する備えです。

かわって,任意後見は契約ベースの後見です。公正証書によって細かく決めることは必要にはなりますが,基本的には契約に沿った形で,財産を処分したり,きめ細やかなサービスを受けることが可能になります。

ただし,この制度が使えるのは,本人がちゃんと契約できるような状態でなければなりません。認知症の症状があるにもかかわらず,任意後見契約をすることはできませんから,健康なときに契約を結んでおく必要があります。

そのため,自分は大丈夫と思っていたり,契約に費用がかかることから,任意後見制度はなかなか浸透していないのが現状です。ただ,老後に対する依頼者一人一人のオーダーメイドの契約が可能な制度ですから,当事務所としては依頼者のご希望をお伺いし,それに添えるサービスを提供していきたいと考えています。

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